(目的)
第1 いわて地産地消推進運動(以下「推進運動」という。)の円滑な展開を図るため、「いわて地産地消推進機構設置要綱」第9条に基づく、地産地消サポーター(以下「サポーター」という。)の登録について、必要な事項を定める。
(定義)
第2 サポーターとは、消費者、生産者及び流通加工業者の立場で、推進運動の趣旨に賛同し、自ら次に掲げる活動を実践する者をいう。
(1) 県産農林水産物の消費拡大
(2) 県産農林水産物の生産拡大、安定供給
(3) その他推進運動の普及定着に必要な活動
(登録区分)
第3 サポーターの登録区分は、次のとおりとする。
(1) 消費者の立場にある者は、いわて純情ファンクラブ会員として登録する。
(2) 生産者の立場にある者は、生産者サポーターとして登録する。
(3) 流通加工業者の立場にある者は、流通加工業者サポーターとして登録する。
(登録機関)
第4 サポーターの登録機関は、いわて地産地消推進機構及び各地方振興局毎に設置する地方推進組織とする。
ただし、いわて純情ファンクラブ会員については、いわて純情ファンクラブ事務局(県農林水産部流通課)を登録機関とする。
(登録・抹消手続き)
第5 サポーターとしての登録を希望する者は、登録機関に登録申込書を提出するものとする。
2 サポーターとしての登録抹消を希望する者は、その旨を登録機関に申し出るものとする。
なお、県民や他のサポーターに迷惑を及ぼす行為があった者については、登録機関の判断により、サポーターとしての登録を抹消することができるものとする。
(補則)
第6 この規程に定めるもののほか、サポーターの運営に関して必要な事項は、別に定める。
(附則)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。